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航空クラブ規約
財団法人 日本航空協会 航空クラブ
| 第1章 総則 | |||||||||||||||||||||||
| (目的) 第1条 |
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| このクラブは財団法人日本航空協会の事業の一翼として、広く航空関係者等の連絡を強固にし、航空を通じて社会の発展に寄与することを目的とする。 | |||||||||||||||||||||||
| (名称、事務所) 第2条 |
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| このクラブは航空クラブ(英文THE AVIATION CLUB OF JAPAN)と称し、事務所を東京都港区新橋1−18−1航空会館におく。 | |||||||||||||||||||||||
| (事業) 第3条 |
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| 航空クラブは次の事業を行う。 (1) 研修会、懇談会、同好会等各種行事 (2) クラブ施設の運営管理 (3) 会員の福利厚生 (4) 刊行物の発行 (5) その他このクラブの目的達成および運営のため必要な事業 |
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| 第2章 会員 | |||||||||||||||||||||||
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(会員) |
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| 航空クラブ会員は、次の通りとする。 個人会員 個人としての会員資格を取得したもの 推薦会員 協会賛助員(又は協会会友)から推薦を受けたもの 特別会員 協会又は運営委員会が推薦したもの 特別法人会員 特別法人会員としての会員資格を所得したもの |
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(会員資格の取得) |
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| 会員は運営委員会の資格審査を経て、その資格を所得する。 2.推薦会員の変更があったときは、前会員の資格を継承するものとする。 |
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(会員資格の喪失) |
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| 会員は次の場合その資格を失う。 (1) 退会 (2) 死亡 (3) 除名 (4) 協会賛助員(協会会友)資格の喪失 |
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(除名) |
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| 会員は次に該当する場合、運営委員会の決議により除名する事ができる。 (1) 会費の滞納 (2) クラブの品位を傷つけまたはクラブの目的に反した行為を行ったとき |
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(会費) |
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| 会員は別に定める会費を負担するものとする。 | |||||||||||||||||||||||
| (退会) 第9条 |
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| 会員が退会する場合は退会届を提出しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||
| 第3章 役員等 | |||||||||||||||||||||||
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(役員の構成) |
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このクラブに次の役員を置く。
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(役員の選任、職務および任期) |
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| 会長は、財団法人日本航空協会の会長とする。 | |||||||||||||||||||||||
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| 第4章 会議 | |||||||||||||||||||||||
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(総会) |
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| このクラブは毎年1回総会を開き、同時に懇談会を行う。 2.総会の議長は会長とし、会長事故あるときは、運営委員長が代理する。 3.総会において報告されるべき事項は次のとおりとする。 (1)会務ならびに収支について (2)その他運営委員会において必要と認めた事項 4.総会において付議されるべき事項は次のとおりとする。 (1)航空クラブ規約の改正について (2)運営委員の選任および退任について (3)その他運営委員会において必要と認めた事項 5.総会に付議された事項の決議は、出席会員の過半数の賛否による。 賛否同数のときは、議長これを決する。 |
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(運営委員会) |
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| 運営委員会に付議するべき事項は次の通りとする。 (1) 総会提出議案 (2) クラブ運営ならびに規約に関する事項 (3) 会員資格の取得喪失に関する事項 (4) その他必要と認めた事項 2.運営委員長は、必要に応じ専門委員を委嘱して、特定事項の審議を行うことができる。 3.運営委員会において議決を必要とする場合は、前条(第12条)5に準じて行う。 |
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| 第5章 事務および会計 | |||||||||||||||||||||||
| (日常事務) 第14条 |
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| クラブの日常事務は、財団法人日本航空協会事務局に委任する。 | |||||||||||||||||||||||
| (会計) 第15条 |
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| クラブの日常会計は、別に定める会計処理要領に基づいて行う。 2.会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 3.クラブの収入は会費、寄付金品ならびに日本航空協会等よりの助成金とし、支出は第3条に定めた事業のための諸経費、人件費ならびに、施設諸経費とする。 |
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| 付則 | |||||||||||||||||||||||
| 第16条 | |||||||||||||||||||||||
| この規約の実施に関し必要な事項は運営委員会の承認を経て会長が定める。 | |||||||||||||||||||||||
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