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特別顧問 専門委員 事務局


財団法人日本航空協会航空遺産継承基金 規約

第1章          総則
(設置)
第1条 財団法人日本航空協会(以下、「協会」という)寄附行為第4条第2項に基づき、「財団法人日本航空協会航空遺産継承基金」(以下、「基金」という)を設置する。

(目的)
第2条 基金は、航空遺産の収集・調査・保存・公開に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 基金は目的達成のため他の機関と協力して以下の事業を行う。
(1) 散逸する恐れのある航空遺産(航空機、生産設備・施設、模型・復元物、記念碑、図面・写真等の記録、体験談等の記録、技術等)の収集・調査・保存・公開
(2) 保存方法の研究
(3) 重要航空遺産」の認定
なお、「重要航空遺産」の認定の要件、手続きについては「細則」によるものとする。
(4) その他基金の目的達成に必要な事業

第2章          航空遺産賛助員

(構成)
第4条 航空遺産賛助員(以下、「賛助員」という)は、基金の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人、団体又は法人をもって構成する。

(種別及び賛助金) 
第5条 賛助金は一括で拠出する他、毎年定額を拠出することもできるものとする。毎年定額を拠出する場合の金額は以下のとおりとする。
航空遺産特別賛助員   一括拠出
航空遺産個人賛助員   年間1口 12,000円
航空遺産法人賛助員   年間1口 60,000円
毎年定額を拠出する場合は原則として毎年4月に1年分を支払うものとする。ただし、年度途中からの場合は月割りとする。

(特典)
第6条 賛助員には、賛助員名簿、年次報告書を送付する他、基金が行うイベントの案内、料金割引等を行う。また、事業計画、事業報告等に関し事務局に意見を述べることができる。

(賛助の停止)
第7条 賛助員は、停止届を協会会長に提出することによりいつでも賛助を取りやめることができる。

(拠出金の不返還)
第8条 納入された賛助金については返還しない。


第3章          協会の拠出

(財団法人日本航空協会の拠出)
第9条 協会は、基金の運営を助成するため毎年一定額を拠出する。

第4章          基金事務局

(基金事務局)
第10条 この基金の事務を処理するため、事務局を設置する。
事務局には基金事務局長を置く。
基金事務局長は協会専務理事事務局長の職にある理事をもって充てる。
基金事務局長は基金の業務を協会職員に実施させることができる。


第5章          特別顧問

(特別顧問)
第11条 この基金に、特別顧問6名以内を置くことができる。
特別顧問は、協会常任理事会の議決に基づいて協会会長が委嘱する。


第6章          専門委員

(定数)
第12条 この基金に3人以上6人以内の専門委員をおく。

(専門委員の選任)
第13条 専門委員は、協会常任理事会の議決に基づいて協会会長が任命する。
専門委員の資格基準については、協会理事会の議決に基づいて別に定める。

(職務)
第14条 航空遺産の収集・調査・保存・公開について専門的な立場から事務局に助言・協力する。

(任期等)
第15条 専門委員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。

(解任)
第16条 協会会長は、協会常任理事会の議決に基づいて専門委員を解任することができる。

(報酬)
第17条 専門委員は、原則として無給とする。


第7章          専門委員会

(構成)
第18条 専門委員により専門委員会を構成し、委員長は委員の互選により選出する。

(機能)
第19条 協会の常任理事会又は理事会に付議する議案のうち、航空遺産の収集・調査・保存・公開に関する基本方針に関する事項について、事前に審議する。
基金からの要請により、専門的な立場から助言・協力する。
重要航空遺産」の認定について審査する。

(開催)
第20条 基金からの要請に基づいて開催する。

(議事録)
第21条 専門委員会の審議結果については、議事録を作成し基金事務局に提出しなければならない。


第8章          資産及び会計

(資産の構成)
第22条 この基金の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

賛助金
寄付金品
資産から生じる収入
事業に伴う収入
その他の収入


(資産の管理)
第23条 基金の資産は、協会会長が管理する。

(会計単位)
第24条 基金の会計は、協会の特別会計とする。

(事業計画及び収支予算)
第25条 基金の事業計画及びこれに伴う収支予算は、協会会長が作成し、協会理事会の承認を経なければならない。

(暫定予算)
第26条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しない時には、協会会長は協会常任理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入・支出することができる。

(予備費の設定及び使用)
第27条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
予備費を使用するときは、協会常任理事会の承認を得なければならない。

(事業報告及び決算)
第28条 基金の事業報告、収支計算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに協会会長が作成し、協会監事の監査を受け、協会理事会の承認を得なければならない。
決算上余剰を生じた時は、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第29条 基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

第9章          雑則

(規約の変更)
第30条 本規約は、協会理事会による議決を経なければ変更することができない。

(公告の方法)
第31条 基金の公告は、協会のホームページ上に掲載して行う。

(細則)
第32条 本規約の施行についての必要な細則は、協会常任理事会の議決を経て、協会会長がこれを定める。


付則 この規約は、この基金の設立の日から施行する。
平成16年5月27日 制定
平成19年5月23日 改定


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2004.10.8設置