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航空遺産の継承事業、及びその活動に使途を限定する寄附を行う賛助員に関する規程

第1章 総則

(設置)
第1条 一般財団法人日本航空協会(以下「この法人」という)定款第4条1項(2)に基づき、航空遺産の継承事業を行う「一般財団法人日本航空協会 航空遺産継承基金」(以下「基金」という)を設置する。
  この法人の定款第32条2項(2)に基づき、賛助員が航空遺産継承事業に使途を限定して行う寄附は航空遺産賛助金とする。
  前項の寄附を行う個人、団体又は法人による賛助員を航空遺産賛助員とする。

(目的)
第2条 基金は、航空(宇宙の分野も含む)に関する歴史的遺産(以下「航空遺産」という)の収集・調査・保存及び公開に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 基金は、目的達成のため他の機関と協力して以下の事業を行う。
(1) 散逸する恐れのある航空遺産(航空機を含む製品、生産設備・施設、模型・復元物、記念碑、絵画・図面・写真・映像等の記録、体験談等の記録、技術等)の収集・調査・保存・公開
(2) 保存方法の研究
(3) 「重要航空遺産」の認定
なお、「重要航空遺産」の認定の要件、手続きについては「細則」によるものとする。
(4) その他基金の目的達成に必要な事業

第2章 航空遺産賛助員

(種別及び航空遺産賛助金) 
第4条 航空遺産賛助金(以下「賛助金」とする)は一括で拠出する他、毎年定額を拠出することもできるものとする。毎年定額を拠出する場合の金額は以下のとおりとする。
航空遺産特別賛助員   一括拠出
航空遺産個人賛助員   年間1口 12,000円
航空遺産法人賛助員   年間1口 60,000円
  毎年定額を拠出する場合は原則として毎年4月に1年分を支払うものとする。ただし、年度途中からの場合は月割りとする。

(特典)
第5条 航空遺産賛助員には、航空遺産賛助員名簿、年次報告書を送付する他、基金が行うイベントの案内、料金割引等を行う。また、事業計画、事業報告等に関し事務局に意見を述べることができる。

(賛助の停止)
第6条 航空遺産賛助員は、停止届をこの法人会長に提出することによりいつでも賛助を取りやめることができる。

(拠出金の不返還)
第7条 納入された賛助金については返還しない。


第3章 この法人の負担

(この法人の負担)
第8条 この法人は、賛助金収入を除く基金の運営費を負担する。

第4章 基金事務局

(基金事務局)
第9条 この基金の事務を処理するため、基金事務局を設置する。
基金事務局には基金事務局長を置く。
基金事務局長はこの法人の専務理事事務局長の職にある理事をもって充てる。
基金事務局長は基金事務局の業務をこの法人の職員に実施させることができる。

第5章 特別顧問

(特別顧問)
第10条 この基金に、特別顧問6名以内を置くことができる。
特別顧問は、この法人常任理事会の議決に基づいてこの法人会長が委嘱する。

第6章 専門委員

(定数)
第11条 この基金に3人以上6人以内の専門委員をおく。
   

(専門委員の選任)
第12条 専門委員は、この法人常任理事会の議決に基づいてこの法人会長が任命する。
専門委員の中から互選によって、委員長を1名選出する。
  専門委員の資格基準についてはこの法人理事会の議決に基づいて別に定める。

(職務)
第13条 航空遺産の収集・調査・保存・公開について専門的な立場から事務局に助言・協力する。

(任期等)
第14条 専門委員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。

(解任)
第15条 この法人会長は、この法人常任理事会の議決に基づいて専門委員を解任することができる。

(報酬)
第16条 専門委員は原則として無給とする。


第7章 専門委員会

(構成)
第17条  専門委員会は、専門委員をもって構成する。

(機能)
第18条 この法人常任理事会又は理事会に付議する議案のうち、航空遺産の収集・調査・保存・公開に関する基本方針に関する事項について、事前に審議する。
基金事務局からの要請により、専門的な立場から助言・協力する。
重要航空遺産」の認定について審査する。

(開催)
第19条 基金事務局からの要請に基づいて開催する。

(議事録)
第20条 専門委員会の審議結果については、議事録を作成し基金事務局に提出しなければならない。

第8章 資産及び会計

(会計単位)
第21条 この基金の会計はこの法人内の一事業とする。

(資産の管理)
  第22条 この基金の資産は、この法人の会長が管理する。
 
(収入の構成)
  第23条 この基金の収入は、次に掲げるものをもって構成する。
賛助金収入
販売貸出収入

(指定正味財産)
第24条 賛助金、及び財団法人日本航空協会航空遺産継承基金会計の平成24年7月1日正味財産期末残高は、この法人の指定正味財産として使途を制限する。

(使途)
第25条 指定正味財産の使途は以下とし、毎事業年度決算時、以下の費用を指定正味財産より一般正味財産へ振り替える。
(1) 雑給(デジタル化、資料整理作業等)
(2) 工具器具備品費(デジタルカメラ、スキャナー等)
(3) 消耗品費(保存器材購入等)
(4) 外注委託費(展示会開催、資料保存処置等)
(5) 修繕費
(6) 賃借料(資料収蔵スペース借用等)
(7) 旅費交通費(資料調査等)
(8) 通信運搬費(資料運送等)
(9) 保険料(資料損害保険等)
(10) 租税公課(印紙代等)
(11) 図書印刷費(展示会記録集等)
(12) 減価償却費
(13) 期首刊行物棚卸減少額(出版物に係る原価)
(14) 期末刊行物棚卸増加額(出版物に係る原価)

(事業報告)
第26条 この基金の事業報告、収支計算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかにこの法人会長が作成し、この法人監事の監査を受け、この法人理事会の議決を経なければならない。
  決算上余剰が生じた時は、次事業年度に繰り越すものとする。

第9章 雑則

(規約の変更)
第27条 この規程は、この法人の理事会による議決を経なければ変更することができない。

(公告の方法)
第28条 この基金の公告は、この法人のホームページ上に掲載して行う。

(細則)
第29条 この規程の施行についての必要な細則は、別に定めるもの以外この法人常任理事会の議決を経て、この法人の会長がこれを定める。

平成24年9月25日 制定


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