賛助員規程

規程

第1条(総則)

この規程は、一般財団法人日本航空協会(以下「本協会」という)の賛助員について、定款第 32 条 3 の規定に基づき、必要な事項を定めるものである。

第2条(賛助員)

本協会への賛助を通してその事業に協力しようとするものを賛助員とする。その賛助の種類および賛助方法はそれぞれ本規程の第 3 条と第 4 条によるものとする。

第3条(賛助の種類)

賛助に以下の二つの種類を設ける。

(1) 普通賛助

本協会の事業全般に協力することを目的とした賛助。その賛助金を本協会の目的を達成するために行う事業の事業費および管理運営費として使用する。

(2) 特定賛助

本協会の特定の事業に協力することを目的とした賛助。その賛助金を指定された事業に使用する。航空遺産継承事業に協力することを目的とした賛助については「航空遺産の継承事業、及びその活動に使途を限定する寄附を行う賛助員に関する規程(以下、「航空遺産継承事業賛助員規程」という)に定める。

第4条(賛助方法)

賛助員は賛助金を納入するものとする。その賛助方法に以下の二つを設ける。
(1) 継続賛助 年度ごとに継続して賛助を行う方法。第 6 条にその詳細を定める。
(2)一時賛助 一時的に賛助を行う方法。第 7 条にその詳細を定める。

第5条(賛助の申込・停止・変更)

賛助員になろうとする者は、本協会所定の申込用紙に賛助の種類および賛助方法を明記して提出し、会長の承認を得なければならない。

2 継続賛助を行う賛助員は書面による届け出により、賛助員としての活動を随時停止することができる。ただし、納入された賛助金は返還しない。

3 継続賛助を行う賛助員は届け出た内容に変更が生じた場合には、書面により届け出なければならない。

第6条(継続賛助)

継続賛助を行う賛助員は普通賛助、特定賛助それぞれ以下の通り賛助を行う。

(1) 普通賛助

法人賛助員は、年間1口 50,000 円とし、1口以上の賛助を行う。
個人賛助員は、年間1口 12,000 円とし、1口以上の賛助を行う。

(2) 特定賛助

特定賛助の取り扱いを、賛助員の意向を踏まえて発生都度定める。ただし、航空遺産継承事業賛助員規程に基づく賛助を除く。

2 賛助金を各年度初めに請求する。ただし年度途中に賛助員となる場合、その年度の賛助金を賛助員となった時点で月割り計算で請求する。

3 継続賛助を行う賛助員には、航空クラブ会員資格が与えられる。
個人賛助員には本人が、法人賛助員には届け出のあった登録人が航空クラブの会員となる。法人賛助員は 1 口あたりその法人に所属する者を最大 4 名まで航空クラブ会員として登録することができる。

4 航空クラブ会員の具体的な便益については航空クラブ運営規程に定める。

第 7 条(一時賛助)

一時賛助を行う賛助員は、普通賛助、特定賛助ともに任意の時期に任意の金額の賛助を行う。

制定 平成26年11月26日
改定 令和5年4月1日