航空クラブ会員規約
会員規約
1.入会・退会
(1) 入会は所定の様式により、航空クラブに申し込むものとする。
(2) 入会が承認された個人又は、法人には、会員証を交付する。会員証は記名者以外は所持、使用できない。
(3) 会員が退会する場合は、文章により届出るとともに、会員証を当クラブに返納する。
2.会費
(1) 個人会員ならびに推薦会員の会費は年2万円とする。但し地方(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県以外)に居住する者の会費は50%とし、外国駐在の者については申し出によりその期間会費を免除することができる。
(2) 特別会員の会費は年5千円とする。(但し、協会又は運営委員会が認めた者を除く)
(3) 特別法人会員の会費は、年300万円とする。
(4) 会費は前納するものとし、会費の起算は入会手続完了の翌月とする。
3.会員証
(1) 個人会員、推薦会員、特別会員および特別法人会員には、本人および配偶者(希望した場合)記名の会員証をそれぞれ交付する。但し、推薦会員、特別会員および特別法人会員は、希望により役職名記名の会員証を交付する。
(2) 会員証の再発行手数料は1千円とする。
4.航空クラブ施設の利用
(1) 会員ならびにその同伴者は、クラブの品位を保持するように心掛けること。
(2) 会員の同伴者は2人以内を原則とする。
(3) クラブ施設は政治または営利の目的のために使用してはならない。
(4) 施設の利用に当っては、所定の署名欄に記名し、求められた場合には会員証を呈示すること。
5.クラブの諸活動
(1) 定例卓話会シンポジューム等の実施
(2) 各種同好会活動
(3) 会員主導による福利厚生活動
(4) クラブニュースの発行
(5) 日本航空協会機関紙の無料配付
(6) 会員懇親会の実施
(7) その他運営委員会で決めた会員サービスのための活動
7.付則
(1) この規約を変更しようとする場合には運営委員会の承認を得るものとする。
(2) 入会金廃止に伴い、すでに預託されている個人会員ならびに法人会員の入会金は、会員資格喪失の場合ならびに各会員が希望する場合は、請求により返還する。
但し、預託の日から無利息とする。
制定 昭和53年6月8日
改訂 昭和61年5月24日
改訂 平成10年6月22日
改訂 平成19年4月1日